プロ引きこもり(@luckyman0302)だ。どうもー!
と、いうことで、クラウドファンディングのお金にかかる税金のあれこれを現役税理士というか公認会計士に聞いてみたよ!ぜひ参考にしてみてね!
答えてくれるのは、僕がお世話になっている個人事業主に大人気の税理士法人小山ミカタパートナーズの岡本さんだよ!
クラウドファンディングって応援の要素が強いけど、税金ってかかるの?
対価を目的としている場合は、普通は売上になりますよね。
だから例えば1万円を寄付してもらったらその分のものを何か渡すとか、サービスを渡すとか、そうではなくても、これは普通に売買ということで良いと思います。
結局、よくある購入型のクラファンだと単純に売上として扱われるということですかね?
寄付型は完全に寄付扱いなので、贈与税になるでしょう。
ちなみに贈与税は年間110万円を超えると課税されるよ!20~55%の割合で。
所得税と違って、経費という概念がないので、額面まるっと課税される面で言えば、所得税よりかかり金額は高いかもね。
ちなみに贈与税ってどんなときに起こるの?
寄付と贈与は必ず対面と言うか表裏一体なわけなんですよね。
寄付する側の寄付金は寄付金として処理すれば良いんですが、受け取る側の場合は贈与税が当然発生します。
つまりクラファンで寄付を受けてるつもりになっていても、受け取る側には贈与税が加算されることになる…ってことです。
それは110万円が非課税の限度額だからですね。
毎年きっちり110万円ずつ子供名義の口座に振り込めば、税金なしで子供にお金を相続することができるみたいなイメージです。
自分名義だと自分が死んじゃったら相続税の対象になるので、税金がかからないように生きているうちに贈与しようという考えなんです。
要は、年間110万円までは非課税だよってことだね。
それ以上を受け取ると、贈与税に範囲内になるから注意!ってこと。寄付というのはする側のケースな訳だね。
クラウドファンディングの場合、どんなときに贈与扱いになるの?
経済活動での価格設定は自由競争なので、いくらにしてもいいわけですよね。
基本的な市場価格に比べて著しく高いとみなされれば、贈与や寄付といった扱いになってしまうんですよね。
特に物ではなく形のないサービスの場合は、どちらと決められないと思います。たとえば、コンサルだと人によってやり方が全然ちがいますし、原価というものもないので。
クラウドファンディングで節税はできるの?
購入型クラファンの場合は、普通にお金を払って物やサービスを買っているので、税金は減らせます。
例えば、ブロガーが支援した場合、リターンがお礼のメッセージなど売り上げに直結しないものだった場合、どうでしょう?
たとえば、ブロガーがひとりで焼肉に行っても経費にはならないけれど、ブログを教えている生徒さんと行ったら経費になりますよね。または取材だとか。
クラファンしている人のメディアにクレジットを掲載して貰える場合は、広告効果があるから広告費と同じような扱いにしていいみたいな?
クラウドファンディングで集めたお金には税金がかかる
ってことは基本、雑所得扱いになって普通に所得税がかかるんですよね?
ただクラファンの場合は事業の範囲内だったら、事業所得の扱いにもなりえるんです。
贈与という扱いにしちゃうとけっこう処理が難しいので、雑所得でやっておくのがいいんじゃないかなぁと思うんですよね。
決まっていないのだとしたら、特に明記されない場合は内税になると思うんですよね。
クラファンで1000万円こえたりすることってあるんですか?
たとえば、クラファンの支援金を含めて所得が1000万円を超えた場合、事業利益が850万円、クラファンで200万円集めて1000万円オーバーしたら?
クラファンの分が雑所得扱いになって、売上に計上されるじゃないですか?こういう場合、クラファンで得た資金も消費税の範疇に入っちゃうのかな?
預かったお金に関しては、売上として扱われるわけなので、納税の必要がありますよね。
クラウドファンディングの支援金は、確定申告時にどうすればいい?
つまり総合課税として全体の利益に対して課税されます。まあ、なのでそんなイメージでいいかと!
これが寄付系で、贈与税となるとまた複雑になります。
投資型クラウドファンディングの税金はどうなの?
今後、規制緩和されて流行るっぽいんですが、ちょっときなくさい感じがするんですけど。笑
支援する側がリターンとして、利息で1%貰える場合の課税のされ方はどうなります?
実際は株やFXではないですよね?
たとえば、最近ビットコインとか仮想通貨がはやっているじゃないですか。
これに関して言えば、お金を預けて利息何%という話があったとして、それに対しての課税のルールも今はあまり決まっていないんですよね。
仮想通貨で決まっているのは消費税だけなんですよ。(この記事執筆時点では売買益には所得税&住民税も加算される)
ビットコインも同じでもうかったら事業所得と同じ形で申告した方が無難ですけど、規制する法律は何もないんです。今は、まだ。
投資型クラファンはかなりあいまいなんですね。
クラファンだけでなく、最近出てくる新鋭サービスは、税法上取り扱いが難しいところなんです。法整備が追いついてない感じ。
法整備が整ったときに、それがあかん方向だったらあかんことが起きそう…
パーマネントトラベラーが捕捉されたとき同様、大きなしっぺ返しがくることもあるかもしれません。その点、慎重に行くほうがいいかもしれませんね。
クラウドファンディングの支援金は、どのタイミングで税法上売上扱いになる?
それとも、クラファン終了後、キャンプファイヤーからオーナーに資金が振り込まれたときに売上とされる?
もし、クラウドファンディング会社が倒産して、支援金が入金されない場合は?税金はどうなる?
クラウドファンディングも、プロジェクトオーナーへの入金がまだであっても決済時点で取引が成立しているので、仮にクラファン会社が倒産しても、
- 支援者は決済した支援金を払う義務があるよ
というのであれば、それはもう売上ですね。なので課税対象ですし、役務提供の対象です。
税法上ではそれで対処できますが、役務提供をするかどうか?は支援者との話し合いになります。
クラウドファンディングの資金は、経費として控除できるの?
たとえば、福岡に遊園地作りますみたいな感じの企画で2億円集めたとして、土地取得の経費として1億、人件費とかで1億使いましたとなった場合、売上はあったけれど、経費に出てるから差し引きほぼ0円になるってことですよね?
あくまで支援っていう「コンセプト」なだけで、やってることは売買行為そのものなんです。
企画側がとんだり、失敗して資金がまわらなくなって頓挫するようなことがあった場合とか。
コンサルを受けてお金を払ったけれど、そのコンサル会社がとんじゃったみたいな状況と同じで、それは経費にはできますよ。
クラウドファンディングのプロジェクトが目標金額に届かない時は?
- オールインワンだと、金額がいくらでも入る。
- オールオアナッシングだと、達成すれば入金。達成しなければ全額返金される。
単純に考えれば、入金されたものを売上扱いにすればいいってことですよね。
将来、クラウドファンディング乱立で起こりうる税金の問題
とぶみたいなことも理論上はできるのかなあと。単純に決済代行みたいなものじゃないですか。
免許もいらないから、自社でシステム開発して、外のカートとかかまさずにやってしまえば、誰でも参入できる手数料ビジネスなんで。
やばくなったら計画倒産して、持ち逃げみたいなこともできなくはないんだろうなあ。
クラファン会社が乱立してきそうなので、こういうリスクも考えて支援しなくちゃならないんだろうなあ、と個人的に思っていて。
多分いつか起きる気がするんです。
クラウドファンディングに対しての税金まとめ!
さてまとめよう!
- 寄付系だと贈与税扱いになって面倒なので、購入型クラファンでやるのが税務上はおすすめ!
- 雑所得として、普通に売上あつかいされる=所得税も消費税もかかる
- クラファン会社が倒産した場合の資金の扱いは理解しておこう
- クラウドファンディングのプラットフォームは信用性を重視して!
ということで!
他にもいろんな税法上のむずかしい扱いな案件は今の時代は多いと思うので、心配な方は月額2,980円で税金のサポートが受け放題なコジサポへどうぞ!
ぼくもここには4年間お世話になってるので、素直にオススメできるよ!
税金をちゃんと勉強して、適切に売り上げ作っていこうぜ!
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